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​高齢者虐待防止指針

1、基本的理念

高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため、医療法人社団あえば会の基本的な考え方としてこの指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する

2,定義

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること

(2)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること

(3)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(4)放棄・放任

意図的、結果的であるかを問わず、行うサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や、身体、精神状態を悪化させること

(5)経済的虐待

本人の同意なしに金銭を使用する、または本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

3,高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み

職員は、高齢者虐待・不適切なケアを防ぐために以下の取り組みを実施する①事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み

②提供する介護サービスの点検と、虐待につながりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み

③職員が一体となり権利擁護や虐待防止の意識の熟成と認知症ケアに対する理解を高める研修・教育の取り組み

④職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み

⑤指針及びマニュアルの定期的な見直しと周知

⑥虐待防止委員会の設置

4,虐待発生時の考え方

(1)虐待の発見及び通報

①職員は利用者、利用者家族または職員からの虐待の通報があるときは本指針に沿って対応しなければならない

②利用者に虐待が疑われる場合には、虐待防止担当者に速やかに報告する

その後、「虐待発生時の流れ」に基づき速やかな解決につなげる

(2)虐待に対する職員の責務

①施設内における高齢者虐待は外部からは把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない

​②虐待防止担当者は施設において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに虐待防止責任者へ報告する。責任者は虐待防止委員会を開催し解決にあたる。また、法人本部へ報告するとともに速やかに県市町村の担当者へ報告する

5,虐待防止委員会の責務

(1)虐待のない事業所づくりを目指し、虐待発生時には速やかに適切な対応をとることで利用者の尊厳を守ることができるよう取り組んでいく。また、法人内の事業所における虐待等が発生しないように虐待の防止のための対策を検討する委員会を年2回以上開催し、虐待の防止に積極的に取り組んでいく

6,虐待防止責任者と担当者の責務

(1)虐待防止責任者の責務

①虐待内容及び原因の解決策の責務

②虐待防止のための当事者との話し合い

③虐待防止に関する一連の責任者

(2)虐待防止担当者の責務

①利用者からの虐待通報受付

②職員からの虐待通報受付

③虐待内容と利用者の意向の確認と記録

④虐待内容の虐待防止責任者への報告

⑤虐待内容について虐待防止委員会を開催

7,指針の閲覧について

当法人での高齢者虐待防止指針は求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにするとともに、当施設のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします

8,記録の保管

​虐待防止対策委員会の審議内容等、法人内における虐待防止に関する諸記録は5年間保管します

082-545-3688

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